『水環境』の『良い水』を知るための法令…

シリーズ化している『水環境』ですが如何ですか?
バスを取巻く環境を知る善い機会になればいいのですが…。
さて、『良い水』と質問した答えを心は答えてくれましたか?
『良い水』を調べるには、当然基準があり、分析方法があります。

「私が勝手に決めているわけではありませんよ(注・解釈の違いはありますが・・・)」

日本には、こんな規制の制定がありますので参照して下さい(注・現在の完全版でない場合がありますので参照のみでお願いします。また参照させて頂いた機関に感謝致します)。
これにより『良い水』の思考が現実的になるといいです。



【新しい水質基準等の制度の制定・改正】


新しい水質基準及び水質検査方法等


1.水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)

 厚生科学審議会の答申を踏まえ、旧省令において水質基準として46項目が定められていたものを、今回追加及び除外により50項目としました(一部を除き平成16年4月1日に施行されました。)。

●追加した項目(13項目)
大腸菌、ホウ素、1,4−ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム、ジェオスミン、2−メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、全有機炭素


●除外した項目(9項目)
大腸菌群、1,2−ジクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,1−トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

2.水道法施行規則の一部を改正する省令(平成15年9月29日厚生労働省令第142号)
 新旧対照条文
 定期の水質検査及び臨時の水質検査について、水質基準項目毎の採水の場所、検査頻度並びに検査省略可能項目について規定しました。また、検査頻度や省略項目についてその理由等を記載する水質検査計画を事業年度の開始前に作成し、水道の需要者に対して情報提供すること等について規定しました(一部を除き平成16年4月1日に施行されました。)。

3.水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号〔一部改正 平成18年3月30日厚生労働省告示第191号〕)
  今回の水質基準に関する省令の改正において、水質検査の方法を別途厚生労働大臣が定める方法(公定法)とされたことを受け、その方法を定めた告示です。平成18年3月30日に一部改正が行われ、平成18年4月1日より施行されました。

4.水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年9月29日厚生労働省告示第318号〔一部改正 平成17年3月11日厚生労働省告示第75号〕)
 遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法を公定法としました。

5.水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年9月17日厚生労働省令第百四十号)
 水質基準に関する省令の改正を反映させたもので、検査項目、検査方法が改正されました。

6.水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15年10月10日健発第1010004号〔一部改正 平成17年11月1日健発第1101001号〕)
 水質基準関連の制度改正に関する健康局長通知を発出しました。

7.水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日健水発第1010001号〔一部改正 〕
 水質基準関連の制度改正に関する水道課長通知を発出しました。


【簡易専用水道の管理について】


1.簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号)
 水道法施行規則第56条第2項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定め、平成15年10月1日から適用することとしました。

2.簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について(平成15年8月4日健水発第0804001号)
 上記の告示に関する通知を発出しました。



こんな話ですが理解できましたか?
これに処理方法がありますが、これは次回って事で…(苦笑)